神社・寺院・路傍の分類方法

<神社の定義について> ①鳥居が設置されているかどうか。 (1)神仏は無関係とし、不動尊・第六天・辯財天など鳥居が設置されている箇所は「神社」に分類するが、御堂・石祠・像のみの場合は「神社」に分類しない。但し、現在は鳥居はないが、過去に設置されていた形跡がある場合は「神社」に分類する。 (2)鳥居があっても、寺院境内にある場合は「神社」に分類せず、「寺院」に分類する。 (3)墓所にある鳥居は「神社」に分類しない。但し、掲載もしないが例外(著名人で記録しておくのが良いと判断した場合に限る)の場合は「「路傍・墓所・民家」に分類する。 (4)個人宅、駐車場などを含め私有地にある場合は②の通りとする。 ②公開されているかどうか? 民家の屋敷神などは、宗教法人として登録があり、かつ公開されている場合は「神社」に分類し、宗教法人として登録もなく、非公開の箇所は「神社」に分類しない。但し、限定公開されている場合や、旧社格があったり歴史的に神社と認識できる場合は非公開であっても「神社」に分類する。マンション敷地内や駐車場などの屋敷神、または路傍沿いの屋敷神は、鳥居の有無に関係なく神社としない。 ③教派神道や新興宗教などは? 旧社格があったり歴史的に由緒ある場合は神社とするが、それらに当てはまらない、または神社を模した宗教施設は神社としない。掲載するか否かについては、状況によるものとする。 |
<「神社」、「寺院」、「路傍・民家・墓所」の分類> ①神社境内にある石造物は、御堂なども含め「神社」に分類する。 ②寺院境内にある石造物は、神社も含め「寺院」に分類する。 ③路傍、民家や施設内にある石造物は、「路傍・民家」に分類する。但し、神社の定義に該当する場合は、「神社」に分類する。 ④一の鳥居から神社境内までの参道にあり、神社に関連する「石鳥居・社号標・石燈籠・神使等」の石造物については、「神社」に分類する。但し、「記念碑・墓碑・庚申塔・講中碑・石祠・不明塔等」の石造物については、「神社」に分類する場合と、「路傍・民家」に分類する場合がある。 ⑤石柱門から寺院境内までの参道にあり、寺院に関連する「石柱門・寺号標・石燈籠・仁王像等」の石造物については、「寺院」も分類する。但し、「記念碑・墓碑・庚申塔・講中碑・石祠・不明塔等」の石造物については、「寺院」に分類する場合と、「路傍・民家」に分類する場合がある。 ⑥路傍や民家等から、神社もしくは寺院に移転した場合、もしくはその逆の場合は、移転した現在地に分類する。移転が確認できている石造物については、その旨を記載する。 ⑦飛び地(別区画や別地域)に存在する摂社末社は、神社の定義に該当する場合は、「神社」に分類する。該当しない場合は、「路傍」に分類する。 ⑧飛び地(別区画や別地域)に存在する管理墓地等に関しては、「路傍・墓所」に分類する。但し、現在地が市町村外の場合は、現在地の市町村の石造物に分類する。 |