神社の定義(神社・寺院・路傍の切り分け)




<神社の定義について>
①鳥居が設置されているかどうか。
 神仏は無関係とし、不動尊・第六天・辯財天など鳥居が設置されている箇所は神社とするが、御堂・石祠・像のみの場合は神社としない。現在は鳥居はないが、過去に設置されていた形跡がある場合は神社とする。寺院境内にある場合も神社とするが、墓所にある鳥居は神社としない。

②公開されているかどうか?
 個人宅の屋敷神など宗教法人として登録があり、かつ公開されている箇所は神社とし、宗教法人として登録もなく、非公開の箇所は神社としない。但し、限定公開されている場合や、旧社格があったり歴史的に神社と認識できる場合は非公開であっても神社とする。マンション敷地内や駐車場などの屋敷神も神社とする。但し、いずれも鳥居がない場合は神社としない。

③教派神道や新興宗教など
 旧社格があったり歴史的に由緒ある場合は神社するが、それらに当てはまらない、または神社を模した宗教施設は神社としない。


<神社・寺院・路傍の切り分け>
①神社境内にある石造物は御堂なども含め神社一覧に掲載する。

②寺院境内にある石造物は、神社も含め寺院一覧に掲載する。

③路傍、民家や施設内にある屋敷神等の石造物は、「路傍・民家一覧」に掲載する。

④一の鳥居から神社境内までの参道にあり、神社に関連する「石鳥居・社号標・石燈籠・神使等」の石造物については、神社一覧に掲載し、「記念碑・墓碑・庚申塔・講中碑・石祠・不明塔等」の石造物については、路傍一覧に掲載する。

⑤石柱門から寺院境内までの参道にあり、寺院に関連する「石柱門・寺号標・石燈籠・仁王像等」の石造物については、寺院一覧に掲載し、「記念碑・墓碑・庚申塔・講中碑・石祠・不明塔等」の石造物については、路傍一覧に掲載する。

⑥路傍や民家等から、神社または寺院に移転した場合、もしくはその逆の場合は、移転した現在地の一覧に掲載する。移轉が確認できている石造物については、その旨を記載する。

⑦飛び地(別区画や別地域)に存在する摂社末社もしくは、管理墓地等に関しては、別掲載とする。摂社末社で、上記に該当する場合は、神社一覧に掲載し、該当しない場合は、路傍一覧に掲載する。管理墓地等にについては、路傍一覧に掲載する。但し、県外についてはこの限りではない。